借入を活用して節税対策をしよう
借入することで、うまく相続税対策ができる場合があります。
ここでは借入を活用した相続税対策についてまとめてみましょう。
目次
借入をうまく活用した節税
借入をすることで相続税対策につながることをご存じですか?
借入自体は節税効果はないものの、借入をした資金をうまく活用することで相続税を節税することができます。
借入をした資金で土地や建物などを不動産を購入します。
その不動産購入によって相続税を節税できるのです。
お金を借り入れる借入という行為自体には節税効果はありません。
ただ不動産購入をすると節税につながります。
現金であれば、その金額に相続税がかかってしまいますが、不動産の場合にはその不動産を購入した金額ではなく、評価額に対して相続税が発生することになります。
土地の評価額は路線価を基に計算された時価の80%程度になります。
路線価とは不特定多数が通行する道路に面している標準的な宅地1平方メートルあたりの価格になります。
アパート経営での相続税の節税対策
借入をして不動産を購入した場合、自分が持っている時にアパートを建てることで貸家建付地という分類になるため、相続財産の評価額が減少します。
相続税の評価額は賃貸割合や借地権割合によって変わります。
一般的にはアパートを建てることで80%程度まで減ると言われているので、1億円の土地を購入した場合8000万円程度になるので節税対策につながります。
土地を持っている資産家はアパートローンを利用することで、相続税の節税メリットはあります。
しかしその反面注意点もあります。
注意点は土地にアパートを建てて目先の相続税が減ったとしてもその後の不動産収入がなければ銀行負債を返済することはできません。
そのため、人が入りやすい、借り手が付きやすいアパートにする必要がありますし、空室保証などの保証もうまく利用しなければなりません。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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