相続時精算課税制度とは?
2003年からスタートした、相続時精算課税制度をご存じでしょうか?
ここでは相続時精算課税制度についてまとめてみましょう。
目次
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は生前贈与を促進するための法改正として2003年から導入されました。
この制度を利用する場合、65歳以上の直系尊属より20歳以上の直系卑属への贈与に関しては1人あたり2500万円までの贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度は非課税率が高いという点が大きなメリットとなります。
通常110万円を超える贈与に関しては、贈与税が発生し、その贈与額に応じて最大55%の累進税率が課されることになります。
このため、一度に大型の贈与を受け取る場合には高額な贈与税が発生してしまいます。
しかし相続時精算課税制度を利用することが出来れば、贈与のうちの2500万円以内に関しては贈与税が課せられることがありません。
さらにそれを超える部分に関しても税率は一律20%と低く設定されているという特徴があります。
2500万円に関しては一生の総額であり、累計額が2500万円以内であれば非課税となります。
相続時精算課税制度の選択は慎重に行おう
相続時精算課税制度は制度として導入されたものの、あまり利用されていないという現状があります。
それはデメリットがあるからです。
相続時精算課税制度のデメリットとは、二度と通常の贈与税に戻れないという点です。
この制度を1度でも利用してしまうと、その後から取り消しすることは不可能であり、今後年間110万円までの非課税である贈与税の基礎控除を受けられなくなってしまうのす。
また相続税の非課税枠が減少するなど、根本的制度変更があったとしても適用を取り消すことは不可能になるでしょう。
父、母それぞれに対して適用、不適用を選択することができるものの、いったん適用してしまうとその贈与者に対しては不適用に戻せなくなってしまうのです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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