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被相続人と二世帯住宅に住むと節税対策になる?!

神戸の相続税に強い税理士は?

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被相続人と二世帯住宅をすることで節税対策につながることをご存じですか?
ここでは相続から考える二世帯住宅のメリットや注意点をまとめてみましょう。

二世帯住宅の節税対策

二世帯住宅を行うと安心感が得られ、経済的にも余裕が生まれるでしょう。
メリットの多い二世帯住宅ですが、相続に関わる節税対策にも効果を発揮してくれるのです。

2015年から相続税の軽減につながる法律が施行されています。
それが小規模宅地等の特例です。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは不動産の相続において相続税が大幅に減額される小規模宅地等の特例という制度が存在します。

特定居住用宅地などで該当する場合、330平方メートルまでの不動産の相続税の評価額が80%も減額されるのです。

個人の不動産相続においては、小規模宅地等の特例を適用するのが非常におすすめです。
小規模宅地等の特例が適用されるには要件があります。

その要件とは被相続人や生計一親族が居住用か事業用に供されていた土地である必要があるのです。

この要件には借地権も含まれています。
借地権は、他人が所有する土地を建物利用などの目的で、地代を支払って借りることができる権利になります。

借地権について、小規模宅地等の特例を適用するには、その土地の上に建物が建っていないといけないのです。

この要件を満たした上で土地の用途によっていくつかの条件があります。

しかし二世帯住宅をしている家庭においては、要件はなくなるのです。
ただ生計一親族が取得した場合には、申告期限までにその土地に住み続けて、その土地を所有しなければならないのです。

小規模宅地等の特例を受けるためには申請する必要があります。
申告時に添付書類を付けて申請します。

その際に必要な書類は、小規模宅地等についての課税価格の計算明細書、遺産分割協議書の写し、住民票の写し、印鑑証明書などです。

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この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

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相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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