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配偶者の税額軽減制度って?!

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配偶者には税額軽減があるのをご存じですか?
ここでは配偶者の税額軽減についてまとめてみましょう。

配偶者の税額軽減とは?

夫婦のどちらか片方が亡くなってしまうことを、一次相続といい、夫婦の残された方が亡くなってしまうことを二次相続といいます。
夫婦の財産は、夫婦が長年協力して築き上げてきたものなので、夫婦の財産には最低でも1億6000万円までは相続税を課税しない、配偶者の税額軽減という制度があります。
相続税の配偶者控除と言われることが多いのですが、正式な名称は配偶者の税額軽減になります。
配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税が0円の場合でも、必ず相続税の申告は必要になります。

二次相続に注意が必要

配偶者の税額軽減という制度があることによって、最大限その制度を使用した方が節税対策になると考える方が多いです。
しかし配偶者の税額軽減があるからといって、必要以上の金額を配偶者に相続させてしまうと、損をしてしまう可能性が非常に高くなります。
それは、一次相続で配偶者にたくさん相続をさせてしまうと、その時には相続税が非常に少なくなるため、お得な感じがします。
しかし二次相続時の相続税が多くなってしまうことを注意しなければなりません。

一次相続と二次相続ではおなじ金額の財産を相続する場合でも、圧倒的に二次相続の方が相続税が割高になってしまうのです。
一次相続と二次相続を合計すると、一緒になるわけではなく、二次相続の方が税金が割高になってしまうのです。
つまり二次相続で夫婦の財産をまとめて子供に相続させるとなると、相続税は非常に高くなってしまう可能性があります。
二次相続では相続人が減ることが多いため、どうしても支払う相続税は高くなります。
相続税は相続人が多くなるほど、少なくなるという性質がありますので、相続人が1人減るだけでも相続税が跳ね上がってしまうのです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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