相続税を減らすには?

神戸の相続税に強い税理士は?

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資産防衛という意味では、節税は必要不可欠です。
節税対策はたくさんありますが、今回お話しするのは「相続財産を減らす方法」です。
ここでは相続財産を減らす方法についてまとめてみましょう。

相続財産を減らすとは?

相続財産を減らすとは、相続発生前に贈与によって相続財産自体を失くしてしまうことが有効と考えます。
贈与には相続税対策として利用できる様々な制度が用意されています。
配偶者控除などは一般的ですが、それ以外にも教育資金の一括贈与に関しても新たな特例が設けられています。

相続財産を減らす方法とは?

相続財産を減らす方法として、贈与、建物、購入、資産組換、活用などがあります。
贈与は特例を活かし、自宅を贈与したり、評価を下げて不動産を贈与したりする方法です。
親から子供へ贈与する場合、住宅購入資金として現金を生前贈与するよりも、親が住宅を購入して子供に贈与する方が節税対策となるのです。
建物では、現物を建物に替えることで節税になります。

建物は固定資産税評価額となって、建築費の50~70%の価値を持つことになります。
現実ではこの割合以下であり、建築費は半分以下になります。
賃貸にすれば70%の評価にはつながります。
購入では、多額の現金より不動産で持っておくことで資産の組み替えになり、不動産を持つことができるでしょう。
購入は、資産を多額の現金より不動産で持つことが多いです。
節税対策をしっかりと行っておかなければ、せっかく貯めてきたお金が税金の無駄使いに利用されることはありません。
活用では持っている私用の土地に賃貸物件を立てて賃貸事業を行います。
土地を残して、そのまま維持したいのであれば土地を活用して収益の伸ばす方法を考えなければなりません。
節税対策をきちんと行わなければ、貯めてきたお金が相続税として課税されて減ってしまいます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

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