相続期限内にできる節税対策とは?
被相続人が亡くなると相続開始になります。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と期限が決まっています。
では被相続人が亡くなってから相続期限10ヶ月までにできる相続対策はあるのでしょうか?
目次
相続税の申告と納税は10ヶ月以内に行おう
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。
この死亡した日を知った日は、普通であれば当日になりますが、状況によっては日にちがたってから死亡したことを知らされる場合もありますので、必ずしも死亡した日=相続開始日にはなりません。
相続税の支払いは相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、遺産分割協議が相続人間内で整っていることが前提となります。
相続税の申告を10ヶ月以内に申告、納税できない場合、期限が過ぎてしまうと特例が使えなくなり、納税猶予制度も使用できません。
さらに無申告加算税や延滞税などが加算されることになりますので注意しなければなりません。
相続発生後に相続税を節税するための対策とは?!
相続税の節税対策=生前贈与などの準備をするというイメージが強いかもしれませんが、相続が発生した後においても節税対策が間に合うこともあります。
ここでは相続期限の10ヶ月内でできる節税対策をまとめてみましょう。
まず相続税から控除されるものとして葬儀関連費用があります。
このため葬儀にかかった費用に関しては領収書は捨てないで保管しておきましょう。
しかし葬儀関連費用の中にはおこころ着け、お布施、お車代などの領収書が発生しないものもあります。
このようなものに関しても、実際に支払ったものに関しては相続税から控除することが可能です。
ノートなどにメモをしておくとよいでしょう。
葬儀関連費用として控除できるものとしては、医師の死亡診断書、通夜、告別式費用、葬儀場までの交通費、遺体の搬送費用、火葬料、埋葬料、運転手さんへのお車代、納骨費用、葬儀に関する飲食代金などです。
ただ香典返し、生花、お供えなどは葬儀関連費用として控除できないので注意してください。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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