相続に関連する名義変更
遺産を相続する際、親の名義から自分の名義へと変更することはよくあるでしょう。
この名義変更はどのように行うのが良いのでしょうか?
目次
名義変更するだけで税金が発生する?!
名義変更をする場合、登録免許税という税金が発生します。
さらに手続きする内容によっては、贈与税、不動産取得税、譲渡所得などの各種税金が課税されるものもあります。
名義変更費用を抑えるためには専門家に依頼せずに自分で手続きすることも可能です。
自力で名義変更する場合でも必ず登録免許税というものはかかります。
この登録免許税は、法務局へ登記申請する際に納税することになります。
相続意外では、基本的に名義変更後に不動産取得税もかかります。
お金のやり取りがなく、名義を変更するだけであれば贈与税がかかってくるでしょう。
さらに売買する場合、離婚などによって財産分与をする場合には、譲渡所得にも注意が必要です。
こちらは不動産を取得してから値上がりしている場合には課税対象となります。
親から子供へ名義変更する際に発生する贈与税とは?
不動産の名義変更は不動産の所有者が実際に変わった後に手続きをします。
相続など自然発生するものを除くと、基本的には譲り渡す方と譲り受ける方で所有権の移転が発生します。
親から子供へ名義を変更させたいという場合には、親から子供へただで財産を譲る贈与の契約になるので贈与税が発生する可能性があります。
年間110万円以上の財産を無料でもらうと贈与税が発生します。
不動産は基本的には高額な財産になるため、贈与税が発生しやすくなってしまうのです。
名義変更後に不動産取得税がかかるの?!
相続以外の場合、基本的に名義変更後に不動産取得税も発生します。
この不動産取得税は取得した時1度のみ、課税されます。
都道府県税になるので、各都道府県で取り扱いが異なります。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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